2006年 02月 01日
TAX Return 2005 その1 |
写真:朝日のあたる道 @ South Beach, San Francisco
Tax Returnの季節であります。
事務所のTAXの部署の人がだんだん切羽詰った表情になってくるのが2月。
高額納税者と自営業者のみが原則として自分で確定申告を行う日本と異なり、アメリカは原則として「収入のある人は全員確定申告(Tax Returnとよぶ)の義務あり」で、それはわたくしども外国人労働者も同じであります。
自分の分やんなきゃね。とおもうんですが、はぃ、まだやってません。去年も自分のは期限ぎりぎりの4月15日にファイルしました(笑)。季節労働者である私は1月から3月上旬まで仕事が押せ押せで、3月に10Kアニュアルレポートが校了して脱力すると、ヒドイ風邪を引いて寝込むのがサンフランシスコに着てからの習慣になってしまい、ぎりぎりでないと仕上がらないのです。。。
私は日本でもアメリカでも一度もTaxのPracticeの経験がありませんので、特に個人の所得税に関してはたいした知識はないのですけれども、この時期、職業=会計士であるというだけで少しは何か知ってるだろうと思われるのでしょう、「還付じゃなくて追加支払いになっちゃうんだけど何とかなんないかなー(とか、年をまたいでから言うなっつーねん。。。)」とか、「記入の仕方がわかんないよー(よくインストラクション読めば判ると思うけどしかたないなぁ)」という友人からの問い合わせを良く受けます。
そんな折、カリフォルニア州では「パートナー法*上のカップルと結婚している夫婦が有する権利は、税金等に関しても同じのようだ」という、m_2006さんのエントリーを拝見して、ゲイである友人に、「PartnershipにRegisterするとJoint Return**とか、配偶者控除***もつかえるのかなぁ」と聞かれていたのを思い出しました。。。
で、調べてみたのですがCalifornia State Income Tax Code上はほとんど、Domestic Partnersに対する「結婚していることによる恩恵」の適用はないのですねー。サスガのカリフォルニア州もそこまでリベラルではなかったようです。
【以下かなりトリビア的ですので、興味のない方はスルーしてくださいませ、笑】
*California Family Code section 297 provides that "domestic partners are two adults who have chosen to share one another's lives in an intimate and committed relationship of mutual caring."
**Joint Return:married filing joint 夫婦合算申告。夫婦別々で申告married filing separate returnも出来ますが、合算申告だと、基本控除額が上がるのと有利な税率が選択可能になるため、通常夫婦であれば合算した方が税制上有利。
***配偶者控除:Joint Returnの場合、配偶者控除をとることができます。
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by lat37n
| 2006-02-01 07:31
| US TAX